大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1447 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人勅使河原安夫、同宇野聰男の上告理由第一、二点について。

原判決が、本件事故発生につきDに過失がある旨判断したことは、その認定した事

実関係に照らして是認しえなくはなく、右判断に理由不備の違法は認められない。

論旨は採用するに値しない。

よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!