最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)1447 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人勅使河原安夫、同宇野聰男の上告理由第一、二点について。
原判決が、本件事故発生につきDに過失がある旨判断したことは、その認定した事
実関係に照らして是認しえなくはなく、右判断に理由不備の違法は認められない。
論旨は採用するに値しない。
よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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